交通事故による治療のため、仕事を休んだ場合には、事故がなければ得られたであろう収入分について、休業損害として請求できます。
自賠責の基準では、原則として1日5700円とされています。
休業損害は、基礎収入×休業期間
で計算します。
原則として、事故当時に得ていた収入が基礎収入となります。また、実際に休業し、収入が減っていることが必要です。
事故当時の収入を基礎とします。
実務では、事故前3ヶ月の平均給与を基礎とする方法のほか、年収を基礎とする方法があります。
現実に収入が減っていなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。
休業によりボーナスが減ったという場合には、別に損害として認められることもあります。
事故後、退職した場合も、現実に働けない期間については、休業期間として認められます。
原則として、休業損害の算定では、所得税、住民税は控除しないで基礎収入額を算定します。社会保険料も控除しません。
収入額は、原則として事故前年の申告所得によって認められます。収入額に相当の変動がある場合には、事故前数年分の申告所得の平均値をとるようなこともあります。
申告をしていない、過少申告をしているような場合、申告所得以上に収入があったことをしっかりと立証しなければなりません。事故後に修正申告をしたからといって、直ちに損害として認められるものではありません。
申告所得金額が事業の実態からして少なすぎるような場合には、平均賃金を収入額として認められることもあります(大阪地方裁判所平成20年3月11日判決など)。
経費の処理について、
経費は、営業しなくてもかかる固定費(家賃、減価償却費等)、
営業しなければかからない変動費(仕入等)にわかれます。
固定費は、休業してもかかる費用のため、損害に含めることになります。
青色申告者について。青色申告特別控除額は、課税上の特典であり、必要経費としての性格はありません。そこで、事業所得金額に青色申告特別控除額を加算した金額が基礎収入となります。証拠として青色申告決算書の提出が必要です。
役員報酬については、実態がどのようなものかによって変わります。労働を提供して対価を得ている場合には、その部分は休業して労働を提供できなくなるので、休業損害に含まれます。一方で、利益配当の実質をもつ部分は、休業していても、配当は受けられるため、休業損害には含まれません。
傷害の程度が重い場合、役員報酬のうち労働対価分については、税務署に給与の臨時改定届を出すなどして減額をし、その減額分を休業損害として請求することも一つの方法です。
家事をしている人は、治療のために家事を休んでも、収入が減る、ということにはなりませんが、家事ができなくなる部分について休業損害が認められます。この場合の収入は、賃金センサスの女子平均賃金により算定します。
専業主婦ではなく、パートなど兼業主婦の場合には、現実の収入額と女子平均賃金の高い方の金額から計算します。
失業している人は、原則として休業損害は請求できません。
ただし、労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性があると求められる場合には、一部の休業損害を認められることがあります。
近い将来に就職する蓋然性が高いかどうかで変わってきます。