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逸失利益(後遺障害)

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損 害

 

逸失利益(後遺障害)

交通事故の治療を続けても、これ以上症状が改善する見込みがない状態のことを症状固定と言います。症状固定時に、後遺障害が残った場合には、今後、仕事を十分にできなくなる可能性があることから、後遺障害の程度によって、労働能力の一部を失ったものとし、将来得られたであろう収入を失ったとして、その利益分を損害として請求することができます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

逸失利益は、
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数

で計算します。

原則として、事故当時に得ていた収入が基礎収入となります。ただし、将来、実際に得ていた収入を上回るという立証ができれば、その金額が基礎収入となります。被害者の年齢が若い場合には、一般的に事故当時より収入が増えるだろうという見込みがあるため、平均賃金で算出することもあります。

若年者の基礎収入

平均賃金で算出することが多いです。
女子の逸失利益については、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するようになってきています。

若年者とは何歳のことでしょうか?

明確な基準はありませんが、裁判所の三庁共同提言の注釈では「概ね30歳未満」とされていることが参考になります。

後遺障害の等級

後遺障害の主張をしていく際には、通常、自賠責への被害者請求や事前認定により、損害保険料率算出機構による等級認定を受けます。

裁判で、自賠責により認められた等級よりも高い等級に相当する後遺障害があると算定された例もありますが、多くの事例では、自賠責の認定が参考にされます。

労働能力喪失率

後遺障害の等級により一定の喪失率が認められます。
ただし、事情により、喪失率を変える裁判例もあります。最近では、実際に仕事ができなくなった程度を重視する傾向にあります。

労働能力喪失率

後遺障害の等級

後遺障害の主張をしていく際には、通常、自賠責への被害者請求や事前認定により、損害保険料率算出機構による等級認定を受けます。

裁判で、自賠責により認められた等級よりも高い等級に相当する後遺障害があると算定された例もありますが、多くの事例では、自賠責の認定が参考にされます。

労働能力喪失期間

被害者が18歳以上の場合には、労働能力喪失期間は、症状固定日から満67歳までとされることが多いです。67歳まで収入を得られる前提です。

高齢の方の場合には、67歳までではなく、異なる方法で算出することになります。

むち打ち症状のような場合には、67歳までの喪失期間が認められず、数年間のみ逸失利益を認めるという裁判例も増えています。

東京、大阪、名古屋などの各地裁から公表されている基準によれば、概ね7級-7~10年、9級-5~6年、12級-3~4年、14級-1~2年程度が一応の目安とされています。(『休業損害と逸失利益算定の手引き』より)

損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手引き 2010年版

ライプニッツ係数

逸失利益は、本来、将来にわたって得られる収入です。それを、現時点で一括して支払ってもらうため、将来の利息分を差し引く計算をおこないます。現在は、労働能力喪失期間に相当する年5%分のライプニッツ係数を用いるのが通常です。

例えば、労働能力喪失期間が10年の場合、ライプニッツ係数は7.7217とされています。

労働能力100%喪失、10年間の場合、基礎収入の10年分が損害として認められるのではなく、基礎収入に7.7217を乗した金額が損害になります。

 

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