損 害 逸失利益(後遺障害)- 外貌醜状 外見上に醜状が残ってしまった場合、等級認定で後遺障害の認定がされますが、これにより労働能力を喪失したかどうかは、認める裁判例と否定する裁判例とにわかれています。 外貌醜状で、逸失利益が認められるかどうかは、醜状の場所や形状、被害者の職業や年齢等の個別事情によって変わります。 たとえば、モデルのような外見を売りにする仕事の場合には、顔の醜状は、収入に影響するため、逸失利益として認められやすい、ということになります。