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裁判例:高次脳機能障害

 

東京地裁平成20年3月19日判決

交通事故で高次脳機能障害が残ってしまった場合、その程度によって、介護が必要になる場合があります。

この場合、将来かかるであろう介護費用も損害に含めて賠償請求をしていくことになります。

具体的な金額ですが、実状に応じて、職業介護人の費用を請求したり、親族による介護の費用を請求したりすることで、金額に差が出ます。

また、高次脳機能障害の症状によっても金額は変わります。
常時介護が必要なのか、随時介護なのかによって、家族の負担は変わるからです。

後遺障害等級が3級以下でも介護費用が認定されるケースはあります。

たとえば、東京地方裁判所平成20年3月19日判決は、高次脳機能障害5級(併合4級)の事案においても、随時の看視や声かけが必要だとして、親族による介護費用1日1000円を損害として認めています。

 


「症状固定前の原告の前記症状からすると,原告には記憶障害や遂行機能障害等があり,電車に乗り間違えたりすることはあるものの,基本的には単独で外出がで きており,基本的な日常生活動作は自立しており,単身での生活も可能であったことからすると,原告に求められる付添介護の内容は,随時の看視・声掛けで十 分であり,常時原告がそれらを必要とするものではない。そして,原告がかかる介護を要する場合は限られ,毎日,継続的に介護が必要であるとは認められな い。原告には,その生活環境の変化によっては,職業介護が必要になることがないとはいえないとしても,その介護内容や頻度に見合う,本件事故と相当因果関 係のある将来の付添費は,平均すれば,1日あたり1000円とみるのが相当である。そして,付添介護が必要な期間は,症状固定時の平均余命である54年と みるのが相当である。」

 


後遺障害の等級がそこまで重くない場合、将来介護費用の請求を落としてしまうことがありますので、ご注意ください。生活の実態として、被害者本人が自由に生活できる状況でない場合には、弁護士にその旨をしっかりお伝えください。

もちろん、弁護士側からもこの点は確認いたします。

 

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