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裁判例:高次脳機能障害

 

大阪地裁平成21年5月19日判決

交通事故により高次脳機能障害の後遺障害が残ってしまい、将来にわたって介護が必要になってしまった場合には、将来の介護費用の請求ができるケースもあります。

その際、裁判の時点での介護状態も参考にされることがあります。

大阪地裁平成21年5月19日判決は、将来の介護費用の認定について、現在入所中の施設費用と同額の月額10万円を平均余命まで認定しました。
内容は以下のとおりです。

 


「原告☓1の介護は,将来においてもなんらかの施設において実施される蓋然性が高いものと解されるところ,その際の費用 を裏付けるに足りる証拠はない。原告X1は,将来の介護費用として日額1万2000円が相当である旨主張し,甲第16及び第17号証を提出するところ,これらの書証は,いずれも在宅における訪問看護の費用が記載されているに過ぎず,施設における費用を証するものではない。
 そこで,原告☓1の将来の介護費用を算定するにあたっては,現在入所中の介護老人保健施設Aの費用が参考となるというべきところ,乙第3号証の1ないし8によれば,ほぼ毎月10万円弱の利用料がかかっているものと認めることができる。
 よって,原告☓1の将来の介護費用は,月額10万円の費用を前提に算定することが相当である。」

 


この裁判例では、後遺障害等級1級という程度であったことなどから、親族にも固有の慰謝料を認めています。

 


「原告☓1に残存している後遺障害の内容によれば,原告☓2,原告☓3及び原告☓4には,固有の精神的損害を慰謝するための慰謝料が認められるのが相当であ ると解され,その金額は各々100万円を下らないというべきである。また,原告☓2,原告☓3及び原告☓4の弁護士費用として,各々10万円が認められる べきである。」

 

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