交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、その程度によって、将来働けなくなったことで、失った収入を、逸失利益として賠償請求します。
その際に問題になるのが、逸失利益の基礎収入。
逸失利益とは、基礎収入を、年収いくら、と算定し、その何年分(定年までとか)の請求、という形をとります。
この基礎収入が100万円違ってくると、逸失利益全体としては大きな違いになってきます。
基本的に逸失利益の基礎収入は、事故前の実際の収入によることが多いのですが、被害者の年齢が若い場合、求職中である場合、自営業者である場合などに、「平均賃金で算定すべき」という主張をすることが多いです。
たとえば、佐賀地裁平成21年8月7日判決は
「算定の基礎収入について検討するに、原告Aの平成16年分の所得は301万4422円であるが、原告Aは、当時の年齢は34歳であるものの、陶芸家とい う職業からすると、将来的には収入が増加する可能性もあると考えられるところ、前記前提事実オ(イ)のとおり、事業拡大の計画に実際に着手していたことが 認められることから、症状固定時(36歳)における、平成19年の賃金センサス(高専・短大卒、35~39歳)の90%に相当する金額を得られる蓋然性が あったと認め、基礎収入としては、477万0720円を相当と認める」
と認めています。
実際の事故前の収入よりも170万円以上、高額になっています。
実態をしっかり主張したことから認められたものです。