裁判例:過失相殺 名古屋地方裁判所平成21年10月16日判決 交通整理のない交差点 加害者側・一時停止違反 被害者側・優先道路 の事案について、事故の原因は、加害者が前方左右の注視を著しく怠り、会話に夢中で脇見をした一方的過失だと認定し、被害者側の過失をゼロとした裁判例です。 過失相殺については、一般的な類型だけではなく、さらにそこから前進できる事情があれば、しっかり主張・立証していく必要があります。