治療期間が、傷害の程度に比べて長期化した場合、裁判例では、「長すぎる」という主張が保険会社からされることが多いです。
しかし、実際に病院に行って治療をしている以上、被害者としては、治療期間を相当だと認めてもらいたいところ。
裁判では、治療の必要性や相当性を症状の状況などとともに主張立証していく必要があります。
この点、東京地裁平成22年1月27日判決は、頚椎捻挫等の傷害により、神経症性うつ症状を発症し、治療が5年2ヵ月に及んだものも、事故との相当因果関係を認めました。ただし、既往症が寄与しているとして、50%の減額がされています。