裁判例:ペットホテル代 東京地方裁判所平成25年1月25日判決 ペットを飼っている人が、交通事故で入院しなければならなくなった場合、ペットの面倒を見ることができなくなります。 ペットホテル等に預けた費用についても、事故と相当因果家計のある損害として賠償請求が認められた裁判例もあります。 たとえば、東京地裁平成25年1月25日判決は、ヘビとネズミを飼っていたところ、クリニックやペットホテルに預けた費用について、被害者の入院中のみ(退院日の翌日まで)は損害として認めています。 当然、事故によって負った怪我の程度にもよりますが、一つの参考になるでしょう。