書面尋問 医師などの専門家を尋問する際に、裁判所に出頭してもらったうえで尋問する以外に、書面で尋問をする方法が採用されるケースがあります。 民事訴訟法205条に基づく制度です。 専門家が多忙で出頭できないことなどを理由に採用されることが多いです。 書面での尋問をすることになったときは、何を聞くのか、という質問事項を確定する作業に入ります。 裁判所に出頭してもらったうえでの尋問であれば、質問に対する答えを聞いたうえで、さらに質問ができますが、書面で質問する場合には、すべて事前に予想して質問しないといけなくなります。 そのため準備が非常に大切な手続です。