交通事故により装具類、器具類が必要になった場合、購入費用が損害として認められます。
装具とは、義手、義足、義歯、義眼のようなものから、車椅子、盲導犬費用、ポータブルトイレ、電動ベッド、介護用ベッド、頸椎装具、コルセット、サポーター、義足カバー、吸引器、歩行訓練機、吸引機、脊髄刺激装置などが含まれます。
これらの装具は、永遠に使えるものではなく、耐用年数があります。
義歯、義眼、義手、義足など、将来的に交換の必要があるものは、過去に発生した費用だけではなく、将来の費用も原則として認められます。
将来の費用を請求する場合には、何年ごとに交換が必要かを算出し、その都度、年5%の中間利息をライプニッツ係数で計算していくことになります。
実際の資質は将来なのに、現在、現金を取得することから、一定の金額が控除されることになります。
上記のような装具関係に関して、それ以外に、裁判例では、人工かつら代、特注の靴、盲導犬の費用、意思疎通の手段としてのパソコンなどを認めたケースもあります。
事故によって必要になったものがあれば、主張立証をしておくべきでしょう。