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遺族が請求できるもの

交通事故により、家族が亡くなってしまった場合、遺族は主に次のような請求ができます。

 

  •  慰謝料

    事故により、被害者が死亡した場合に認められる慰謝料です。

    裁判では、被害者が一家の支柱であったか、家族がいたかどうか、などの事情によって、2000万~2800万円程度で認める傾向にあります。

    被害者の収入により生計を立てていた人がいるような場合、すなわち、一家の支柱であったような場合の方が慰謝料は高くなります。

  •  逸失利益(死亡)

    亡くなった家族が生きていれば、得られた利益(収入)のことです。

  •  葬儀費用

    裁判実務では、原則として150万円までで現実に支出した金額を認めることが多いです。

その他、雑費、遅延損害金、弁護士費用等も請求できます。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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