交通事故の損害賠償請求訴訟のなかで、被害者が過去に後遺障害を負っていると、今回の損害にも以前の後遺障害が影響している、と主張されてしまうことがあります。
しかし、生活や労働の実態として、過去に後遺障害の認定を受けたものの、リハビリの努力などが効いて、通常の生活や労働もできていたというケースも多いです。
そのような生活ができていたのに、今回の事故で後遺障害を負ってしまった場合、被害者側としては、「過去の障害は関係がない、今回の事故が原因だ」と主張したいものです。
このような判断をしてもらうためには、労働の実態をしっかり主張立証していく必要があります。